建設業では、職人である一人親方に工事の一部を請け負ってもらう場面が数多くあります。身軽で技術の確かな一人親方は、現場にとって欠かせない存在ですが、個人であるからと、口約束や簡単な注文書だけで仕事を進めてしまうケースが少なくありません。しかし、工事の請負には建設業法という特別な法律が関わり、契約書についても守るべきルールが定められています。これを知らずに発注すると、法令違反を問われたり、代金や追加工事をめぐって深刻なトラブルを招いたりしかねません。本コラムでは、契約書作成を専門とする立場から、一人親方に依頼する際の契約書について、建設業法上のチェックポイントを整理します。

そもそも、その依頼は「請負」か

はじめに確かめておきたいのが、一人親方への依頼が、法的に「請負」なのか、それとも実質的に「雇用」に近いものなのか、という点です。これは、建設業法以前の、根本的な問題です。

請負は、仕事の完成を引き受け、その結果に対して報酬を受け取る関係です。これに対して、作業の時間や進め方を細かく指示し、日当のように時間に応じて支払うような実態であれば、形式は請負でも、労働者として扱うべき「偽装請負」と評価されるおそれがあります。労働者と判断されれば、労働基準法や社会保険、労災などの義務が発注者側に生じ、思わぬ責任を問われかねません。契約書の表題を「請負」としていても、実際の働かせ方が指揮命令を伴うものであれば、その実態によって判断される点に注意が必要です。一人親方に任せる以上は、本人の裁量で仕事を完成してもらう請負の実態を保ち、契約書もその内容に沿ったものにしておくことが出発点になります。

建設業法が求める「契約書の作成」

一人親方との契約が建設工事の請負である場合、建設業法は、その契約の内容を書面にすることを求めています。工事の請負契約は、口頭でも成立はしますが、建設業法は、当事者が対等な立場で契約を結び、後の紛争を防ぐために、契約の当事者が、契約の締結に際して、一定の事項を記載した書面を作成し、署名または記名押印して相互に交付しなければならないと定めています。

ここで大切なのは、これが発注する側の義務でもあるという点です。相手が個人の一人親方だからと書面を省くことは、この建設業法の求めに反します。なお、相手方の承諾を得るなど一定の要件を満たせば、書面に代えて電子的な方法で契約することも認められています。また、建設業法は、契約を結ぶ前の段階についても、見積りに必要な一定の期間を確保することなどを求めています。工事の内容を十分に示さないまま、短い期間で請けさせるような進め方は、適正な契約とはいえません。

契約書に記載すべき事項

建設業法は、請負契約書に記載すべき事項を具体的に列挙しています。工事の内容、請負代金の額、工事の着手と完成の時期、工事を施工しない日や時間帯の定め、請負代金の支払の時期と方法、設計変更や工事の中止があった場合の取り決め、天災など不可抗力による損害の負担、検査の時期と方法、引渡しの時期、代金の支払いが遅れた場合の遅延利息などが、その主なものです。これらは、一人親方が相手であっても、省いてよいものではありません。項目が多く、個人どうしの取引では形式が整いにくいため、かえって、きちんとした契約書を用意しておく価値が大きいといえます。

とりわけ注意しておきたいのが、近年の改正です。令和六年十二月十三日に施行された改正により、資材価格や労務費の変動があった場合に、請負代金の額や工事の内容をどう変更するか、そしてその額をどのように算定するかという「算定方法」まで、契約書に定めておくことが求められるようになりました。資材の高騰などが相次ぐなか、変動のリスクを当事者でどう分担するのかを、あらかじめ明確にしておく趣旨です。従来のひな形のままでは、この点の定めが欠けていることがあるため、見直しが必要です。

代金と支払に関する注意点

一人親方との取引で、特にトラブルになりやすいのが、代金と支払の部分です。

まず、請負代金の額は、工事の内容に見合った適正なものでなければなりません。建設業法は、自らの取引上の地位を不当に利用して、通常必要と認められる原価に満たない金額で請け負わせること、いわゆる不当に低い請負代金を禁じています。一人親方は、発注者に比べて立場が弱くなりがちなだけに、買いたたきとならないよう留意が必要です。適正な代金で発注することは、法令を守るという意味だけでなく、技術のある職人と長く良い関係を続けるうえでも、大切なことです。

また、支払の時期や方法を明確にし、工事の完成や引渡しに対して、速やかに代金を支払う取り決めにしておくことが大切です。あわせて、当初の想定になかった追加工事や仕様変更が生じた場合に、その都度、内容と追加代金を書面で確認する運用にしておくと、「言った・言わない」の争いを防げます。口頭で追加作業を頼み、後から代金をめぐってもめる、という事態は、現場で起こりがちだからです。

なお、一定の規模以上の工事を請け負うには、建設業の許可が必要です。一人親方であっても、請け負う工事の規模によっては許可が求められるため、発注にあたっては、相手が必要な許可を備えているかを確認しておくと安心です。

一括下請負の禁止にも注意

もう一つ、見落としてはならないのが、一括下請負の禁止です。建設業法は、請け負った工事を、そっくりそのまま他の業者へ丸投げすることを、原則として禁じています。一人親方に任せる場合でも、その一人親方が、自ら実質的に関与せず、さらに別の者へ丸ごと請け負わせるような形は、この規制に触れるおそれがあります。発注の仕組みを考えるうえで、頭に入れておきたい点です。誰が、どの工事を、実際に担うのかという施工の体制を、契約の段階で明確にしておくことが求められます。

まとめ

一人親方への依頼は、相手が個人であっても、建設工事の請負である以上、建設業法のルールがそのまま及びます。依頼の実態が請負であることを保ちつつ、法が定める記載事項を備えた契約書を作成すること、とりわけ近年の改正で加わった、価格変動時の代金・工事内容の変更とその算定方法の定めを織り込むこと、そして適正な代金と支払、追加工事の扱いを明確にしておくことが、要になります。簡単な注文書で済ませる慣習は、法令違反とトラブルの両面で、大きなリスクをはらんでいます。

当事務所は、契約書作成を専門とする行政書士事務所として、建設工事の請負契約書の作成・点検を承っております。一人親方への発注に用いる契約書を、建設業法に適合した内容に整えますので、現行の様式にご不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

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