後継者への引継ぎ、店舗や事業の売却、不採算部門の切り離しなど、事業譲渡が行われる場面は少なくありません。その要となるのが事業譲渡契約書ですが、いざ専門家に作成を頼もうとすると、「費用がいくらかかるのか見当がつかない」と戸惑う方が多いようです。結論から申し上げると、事業譲渡契約書の作成費用は「一律いくら」とは言い切れません。何を、どこまで譲渡するのかによって、契約書の中身も、作成にかかる手間も大きく変わるためです。本コラムでは、費用がどのような要素で決まるのかを整理したうえで、当事務所にご依頼いただいた場合の費用の考え方をご説明します。

費用を左右する主な要素

事業譲渡契約書が、ほかの契約書に比べて作り込みに手間がかかりやすいのは、譲渡の対象が多岐にわたるからです。店舗や設備、在庫といった資産だけでなく、屋号やブランド、取引先との契約、不動産の賃借権、従業員の雇用、そして営業に必要な許認可まで、事業を構成する要素を一つひとつ特定し、どのように引き継ぐのかを定める必要があります。対象が広く、入り組んでいるほど、費用は上がる傾向にあります。

さらに、事業譲渡では、承継の方法そのものにも注意を要します。負債の引受けや契約上の地位の移転には、相手方の承諾が必要になることがありますし、株式会社が事業の全部や重要な一部を譲渡する場合には、株主総会の特別決議が求められます。許認可は、そのままでは引き継げず、取得し直しが必要になることもあります。こうした周辺の手続まで見据えて契約書を設計するかどうかも、手間と費用を左右します。加えて、ゼロから新規に作成するのか、すでにある契約書のリーガルチェックなのかによっても、費用は変わってきます。

一般的な費用の目安

一般的な目安をお伝えすると、行政書士に事業譲渡契約書の作成を依頼する場合の費用は、数万円程度から、譲渡の規模や内容の複雑さに応じて、十数万円程度に及ぶこともあります。ただし、これはあくまで市場全体のおおまかな傾向にすぎず、実際の金額は案件によって大きく幅がありますので、参考程度にお考えください。

当事務所にご依頼いただいた場合

当事務所では、まずご依頼の内容を丁寧にお伺いしたうえで、お見積りをご提示する形をとっています。譲渡の対象や規模によって適正な費用が変わるため、内容を確認してから金額を確定させ、作業に着手します。想定より費用がふくらむ心配はありません。

目安として、事業譲渡契約書の作成は1,5400円(税込)から承っております。この料金には、ご事情のヒアリングと契約書ドラフトの作成が含まれ、ドラフトをお送りした後1週間は、無償で修正に対応いたします。譲渡の対象が広範に及ぶ場合や、特別な事情がある場合には、別途ご相談のうえで料金を決めさせていただきます。

たとえば、小規模な事業を、対象を明確に絞って譲渡する場合であれば、基本料金の範囲で対応できることが多く、一方で、承継する契約や従業員、不動産、許認可などが幅広く絡む場合には、分量や手続に応じてご相談させていただくことになります。どのようなご依頼が基本料金に収まるのかは、内容を伺えば早い段階でお示しできます。

この料金でご提供できる理由

当事務所が、一般的な相場と比べても抑えた料金でご提供できるのには、理由があります。ご相談から納品までをオンラインで完結できる体制を整えているため、ご来所いただく必要がなく、その分のコストを抑えられます。また、少数精鋭で運営しており、余分な人件費をかけずに済んでいます。さらに、ご依頼の多くを、これまでのお客様やお知り合いからのご紹介でいただいているため、広告に多額の費用をかけていません。こうした無駄のない運営によって、品質を保ちながら、明快な料金を実現しています。

「作成費用」と混同しやすい費用

ご依頼にあたって知っておいていただきたいのが、契約書の作成費用とは別に、事業譲渡そのものに伴う費用がかかる場合があるという点です。たとえば、譲渡の対象に不動産が含まれる場合の登記にかかる費用や、営業の許認可を取得し直すための費用、税務上の申告に関わる専門家への報酬などです。これらは契約書の作成費用には含まれないため、総額を見込むうえで、あらかじめ念頭に置いておく必要があります。

まとめ

事業譲渡契約書の作成費用は、譲渡する対象の広さや、承継の手続の複雑さによって変わるため、相場の金額だけで判断するのは得策ではありません。大切なのは、譲渡の実態に合った、後のトラブルを防げる契約書を、納得できる費用で用意することです。

当事務所は、契約書作成を専門とする行政書士事務所として、事業譲渡契約書の作成・点検を承っております。まずは費用の目安やお見積りだけでも構いません。事業の譲渡や引継ぎをご検討の際は、どうぞお気軽にご相談ください。

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