会社を経営する方が結婚するとき、通常の結婚とは異なる、経営者ならではの備えが必要になります。その代表が、自社株式や事業用資産の取り扱いです。もし何も取り決めをしないまま結婚し、後に離婚に至れば、丹精込めて育ててきた会社の株式が財産分与の対象として争われ、経営の根幹が揺らぎかねません。こうした事態を防ぐ有力な手段が、婚前契約書です。本コラムでは、契約書作成を専門とする立場から、経営者が婚前契約書を作成するメリットと、自社株式・事業用資産の取り扱いのポイントを整理します。

なぜ経営者に婚前契約書が必要なのか

婚前契約書とは、結婚しようとする二人が、婚姻中や万一の離婚の際の財産のルールについて、あらかじめ取り決めておく書面です。民法には、婚姻の届出前に夫婦の財産関係を定めておく夫婦財産契約という制度があり、婚前契約書は、これを含めて二人の約束事を整理するものといえます。

一般の家庭でも財産の取り決めには意味がありますが、経営者の場合は、その必要性が格段に高まります。なぜなら、経営者の財産には、個人の生活のための資産だけでなく、会社の支配権そのものに直結する自社株式や、事業に不可欠な資産が含まれているからです。これらが離婚の際の分与や、万一の相続の場面で分散すれば、困るのは経営者個人にとどまりません。従業員や取引先、ひいては会社そのものの存続に影響が及ぶのです。だからこそ、経営者には、個人の問題を超えた備えとして、婚前契約書が求められます。

財産分与で自社株式が狙われるリスク

離婚の際には、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を分け合う、財産分与が行われます。ここで問題になるのが、自社株式が財産分与の対象になるかどうかです。

結婚前から保有していた株式や、親から相続・贈与を受けた株式は、本来、その人の固有の財産であり、分与の対象にはならないのが原則です。しかし、結婚後に会社を設立した場合や、婚姻期間中に株式の価値が大きく上昇した場合には、その増加分について、配偶者が家庭を支えたことなどの貢献があったとして、分与の対象に含められる可能性が生じます。会社の成長と、夫婦としての生活が同じ時期に重なっているだけに、どこまでが個人の努力の成果で、どこからが夫婦の協力によるものかの線引きは、容易ではありません。

株式が分与の対象とされ、その評価額に相当する金銭の支払いを求められれば、経営者は多額の資金を用意しなければなりません。場合によっては、株式そのものを手放すことにもなりかねず、会社の支配権を失う事態すら考えられます。仮に株式の一部が配偶者に渡れば、離婚した元配偶者が株主として会社に関与し続けることにもなり、経営の自由が損なわれます。婚前契約書は、こうしたリスクに正面から備えるための手段なのです。

婚前契約書で取り決めておきたいこと

では、経営者の婚前契約書には、何を盛り込んでおくとよいのでしょうか。

第一に、自社株式を特別な財産として位置づけることです。結婚前から保有する自社株式はもちろん、結婚後に取得する株式や、その価値の上昇分についても、経営者個人に帰属し、財産分与の対象としない、という取り決めをしておきます。

第二に、事業用資産の取り扱いです。事業に用いる不動産や設備、事業用の預金口座などについても、個人の生活資産とは区別し、経営者に帰属するものとして整理します。会社の資産と個人の資産、さらに夫婦の共有財産との線引きを、あらかじめ明確にしておくことが、後の争いを防ぎます。とりわけ、個人事業として営んでいる場合には、事業用の財産と家庭の財産が入り混じりやすいため、この区別の意味は大きくなります。

第三に、事業から生じる収益の扱いです。役員報酬や配当をどう位置づけるか、それらを原資として取得した財産をどう扱うかについても、考え方を定めておくと、より万全です。

第四に、配偶者への配慮です。自社株式や事業用資産を経営者に帰属させる代わりに、配偶者に対しては、生活の保障や、ほかの財産による分与など、別の形で誠実に報いる内容を併せて定めておくことが望まれます。一方に偏った内容は、後述のとおり、かえって効力を否定されかねないからです。

婚前契約書が効力を持つための注意点

婚前契約書を有効なものとするには、いくつか押さえておくべき点があります。

まず、時期の制約です。夫婦の財産関係についての取り決めは、婚姻の届出の前に結んでおく必要があり、婚姻後は原則として変更できないとされています。結婚してからでは遅い部分があるため、入籍の前に準備を整えておくことが肝心です。

次に、内容の妥当性です。経営者に一方的に有利で、配偶者にあまりに酷な内容は、公序良俗に反するものとして、効力が認められないおそれがあります。自社株式を守るという目的に照らして、配偶者への配慮も織り込んだ、バランスの取れた内容にすることが、結果として契約の実効性を高めます。

また、離婚に関する取り決めは、実際に離婚する時点の事情によって見直される余地があり、この書面だけで将来を完全に縛れるわけではない点にも、留意が必要です。とはいえ、当事者の明確な合意を書面に残しておくことは、後の話し合いの確かな出発点となり、争いを大きく減らす効果があります。なお、令和六年の民法改正により、夫婦の間で結んだ契約を婚姻中に一方的に取り消せるという従来の規定は削除され、夫婦間の取り決めは、以前よりも安定したものとなっています。

相続・事業承継の備えともつながる

婚前契約書で財産の帰属を明確にしておくことは、離婚への備えにとどまりません。経営者にとっては、将来の事業承継や相続を見据えるうえでも、意味を持ちます。自社株式が誰に帰属するのかがはっきりしていれば、後継者へ株式を集約していく道筋も描きやすくなります。

ただし、相続そのものの場面では、遺言や生前の対策など、婚前契約書とは別の備えが必要になります。婚前契約書は万能ではなく、経営者の財産を守る取り組みの一つの柱と位置づけ、ほかの対策と組み合わせて考えることが大切です。

まとめ

経営者にとっての婚前契約書は、単なる夫婦の約束事にとどまらず、自社株式や事業用資産を守り、会社の安定を支えるための、経営上の備えでもあります。結婚前から保有する株式はもとより、婚姻期間中の価値の上昇分まで見据えて、財産の帰属と線引きを明確にしておくことで、万一のときにも経営の根幹を揺るがさずに済みます。あわせて、配偶者への誠実な配慮を織り込み、法が求める要件を満たしておくことが、その実効性を支えます。

当事務所は、契約書作成を専門とする行政書士事務所として、経営者の方の婚前契約書の作成を承っております。自社株式や事業用資産の取り扱いを含め、ご事情に即した内容に整え、株式評価や税務が関わる場面では税理士など他の専門家とも連携しながら進めます。結婚を控えておられる経営者の方は、入籍の前に、ぜひ一度ご相談ください。

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